これまでの支援費制度ではサービスの対象になっていなかった精神障害のある方も、知的障害者(児)、身体障害者(児)の方と同じ法律・制度に基づいてサービスを利用することが出来ます。
障害者総合支援法とは
障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの支援を総合的に行うことを定めた法律。
障害者自立支援法のポイント
身体、知的、児童、精神の4つの法律を一つの法律に統合
利用者負担額が原則1割負担に
サービスを利用したら、原則費用の1割を支払います。ただし所得に応じて上限が決められています。
身体介護、家事援助、日常生活援助などが介護保険給付に移行
・身体介護、家事援助、日常生活援助 → 介護保険給付へ(県)
・移動介護 → 地域生活支援事業へ(市)。
・移動介護 → 地域生活支援事業へ(市)。
身体介護、家事援助 |
・介護保険制度の要介護度と同様に、その障害程度に応じて区分1~6に分けられる。 ・その区分程度に応じた利用時間が与えられるようになる。 ・区分を決定する際には、ガイドラインに添った基準で、医師の意見書などを参考する。 ・一回の援助時間は、介護保険法の改正に伴い身体介護、生活援助それぞれ1.5Hを基本とする。 ※身体介護:排泄などに時間を要する利用者などは3時間までの援助が可能。 ・身体介護が「居宅における身体介護」と「通院介助」の2種類に分かれる。 ※通院介助は「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わないに」に分類される。 |
移動介護 |
・地域支援事業の中に組み込まれ、名前も移動支援(H18年10月より)に変わる。 援助内容:これまでのサービス内容と同様 サービス料金:これまでのこれまでの援助報酬の1割負担 |
同行援護 |
・視覚障害者の移動支援 |
おたすけ家族で行っているサービス
居宅介護 | 身体介助 | ホームヘルパーが、家庭を訪問して、入浴、排泄、体位変換、食事介助などを行います。 |
家事援助 | ホームヘルパーが家庭を訪問して、調理、掃除、洗濯などを行います。 | |
通院介助 | 通院時の付き添いを行います。 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加にかかる外出の際の移動を支援します。 | |
同行援護(ガイドヘルプサービス) | 視覚障害者の移動を支援します。 |
サービスを利用するには
サービスの種類など、自らがサービスを選択するために必要な情報を収集したり、自分に適したサービスの組み合わせなどを相談します。
必要なサービスが決まったら役所に支給の申請をします。申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。
調査の結果と主治医の意見書(診断書)をもとに、市のほうで審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。
障害区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され受給者証が交付されます。
事業者からサービスの内容について、説明を受けます。
説明を受けた内容と違いがないか、必ず確認して契約します。
契約を結んだら、事業者に、受給者証の記載欄に記入し、押印をしてもらいます。
契約書の内容どおり、サービスが提供されているか確認しましょう。
サービスを受けた施設や事業者に利用料(利用者負担金)を支払います。
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